益田市を良くする市民の会会則
(目的)
第1条 この会「益田市を良くする市民の会」(以下この会という)といい、市民各層の益田を想う心を一つにし、現在から未来にわたり明るい益田市を造る事を目指し、住み続けたい、住んで良かったというまちづくりに努める事を目的とする。
(会員)
第2条 この会の会費は、この会の目的に賛同する者は誰でも加入できるものとする。
(事務所)
第3条 この会の事務所は会長宅に置く。
(総会)
第4条 総会は会員をもって構成し、毎年一回定期総会を会長が招集する。なお、必要がある時は臨時に総会を開催することが出来る。総会は会員の過半数(委任状も含める)の出席により成立するものとする。
(事業)
第5条 この会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.益田市の明るい未来の実現に向けたあらゆる活動。
2.市民各層・各団体等との意見交換。
3.市民の声を集約し、行政と議会に反映させる活動。
4.定例会を開き、益田市政および益田市議会の情勢把握と情報交換。
5.会員相互の親睦を計る活動。
6.その他この会の目的を達成するに必要な事業。
(事務所)
第6条 この会には次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
会計幹事 1名
会計監査 2名
幹 事 若干名
2.この会には顧問、相談役を置く事ができ、会長が委嘱する。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は総会で行い、その任期は総会から総会までとする。但し、再任は妨げない。
(役員会)
第8条 役員会は必要の都度会長が招集する。役員会はこの会の目的を達成するため会員の意見を尊重した活動を運営する。
(定例会)
第9条 この会は、原則として毎月第一月曜日に定例会を開く。構成は役員及び出席を希望する会員とし、意見交換・勉強会を行う。
(会計)
第10条 この会の経費は、会費及び寄附金その他で運営し、会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
(会費)
第11条 この会の会費は月額500円とし、事情により免除する事ができる。
(会則の改正)
第12条 会則の改正は、総会の出席者の3分の2以上の同意があればできる。
(付則)
1.この会則は平成22年11月20日から実施する。
2.この会の初年度の会計は平成22年11月20日から平成23年12月31日までとする。
