益田市を良くする市民の会

益田市を良くする市民の会では、当会で議論してきた諸問題等を「質問書」として、益田市及び益田市議会あてに提出しています。

今回の記事は、令和3年3月18日付で提出したものの回答書です。

回 答

◎質問1
・益田市議会としての「専決」処分の考え方について。
・地方自治法179条は理解していますが、今回の「長の専決処分」についての考え方。

 @回答
新型コロナ対策として早急に実施すべき案件であったため、議会では3月8日の本会議で専決処分の報告を承認しております。

◎質問2
今回の専決処分は地方自治法179条のどの部分の適用でおこなわれたのですか。

@回答
地方自治法第179条1項の適用です。質問3のご推測のとおり。

◎質問3
今回の専決処分は「・・・議会を招集する暇がないと認めるとき、・・・」が理由と推測しますが、益田市議会は臨時議会を招集する場合、最低どの程度の日数を必要とするのですか。

@回答
最短で5週間と考えます。臨時議会の招集通知については、通常7日前までに送付することになっていますが、それ以前に議会運営委員会の開催が必要で、議会運営委員会の招集通知の送付が7日前です。また、執行部においては、議案上程のために最短で3週間程度の準備が必要です。

◎質問4
地方自治法180条にある「議会の委託による専決処分」には益田市議会としてはどのようなものがあるのですか。

@回答
議会の議決を経た1000万円以内の変更契約や市営住宅の明渡し請求の訴え、自動車事故など100万円以内の損害賠償などの軽易な事項を専決処分事項の指定をしています。

◎質問5
「専決処分」を少なくするためには『通年議会』という形態もあると思いますが、益田市議会として『通年議会』を検討する考えはないのでしょうか。また、県内の議会で『通年議会』をしているところはあるのでしょうか。

@回答
通年議会については、平成25年に先進地の視察をし、色々な角度から検討しましたが、益田市議会での導入は時期尚早と判断をいたしました。島根県内では、安来市と浜田市で実施されています。