益田市を良くする市民の会

益田市を良くする市民の会では、当会で議論してきた諸問題等を「質問書」として、益田市及び益田市議会あてに提出しています。

今回の記事は、令和3年2月22日報道発表で明かされた約1億円の補正予算が議会に諮られず専決処分されたことを益田市議会に質問するために、令和3年3月18日付で提出したものです。

専決処分とは?
[長の専決処分]
第179条
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。 

[議会の委託による専決処分]
第180条
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分することができる。 

要するに
1.議会が成立しないとき
2.議員の定数の半数以上の議員が出席しないなどが原因で会議を開くことができないとき
3.特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないとき
4.議決事件を議決しないとき
以上の場合、実施できるということです。

質問書

平素は「益田市を良くする市民の会」の活動に対しましてご理解をいただいておりますことに厚く感謝を申し上げます。
当会は活動の一つとして「市民の声を集約し、行政と議会に反映させる活動」をあげています。前回の定例会におきまして会員の中から多くの意見が出ました点について益田市議会のご意見をお聞きしたく下記の通り質問をさせていただきます。
3月議会の最中でお忙しい中とは思いますが、どうぞよろしくご回答いただきますようお願いいたします。なお、4月5日の定例会までにいただきますと喜びます。
末筆となりますが、益田市議会におかれましてはコロナ禍の中にも係わらず市民のための議会活動、議員活動をされていますことに改めて敬意を表します。これからも市民のための情報発信を更にされますことを期待しております。

別紙「令和3年2月22日報道発表」について、1億円をこえる一般会計補正予算が議会に諮れない形で執行されることが議会の責任を果たしているのか疑問を感じるところです。特に財源として「財政調整基金」が5千万円取り崩されていることを思えば、なおさら議会で議論をしての議決が必要ではなかったかと思います。

◎質問1
・益田市議会としての「専決」処分の考え方について。
・地方自治法179条は理解していますが、今回の「長の専決処分」についての考え方。

◎質問2
今回の専決処分は地方自治法179条のどの部分の適用でおこなわれたのですか。

◎質問3
今回の専決処分は「・・・議会を招集する暇がないと認めるとき、・・・」が理由と推測しますが、益田市議会は臨時議会を招集する場合、最低どの程度の日数を必要とするのですか。

◎質問4
地方自治法180条にある「議会の委託による専決処分」には益田市議会としてはどのようなものがあるのですか。

◎質問5
「専決処分」を少なくするためには『通年議会』という形態もあると思いますが、益田市議会として『通年議会』を検討する考えはないのでしょうか。また、県内の議会で『通年議会』をしているところはあるのでしょうか。

令和3年3月18日
益田市を良くする市民
会長 田原 修